○滝上町童話村まちづくり景観条例

平成25年3月14日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、滝上町の景観形成に関し、町、町民等の責務を明らかにするとともに、滝上町の童話村をテーマとするまちづくりにふさわしい自然と調和した農村景観を守り、つくり、育てることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町民及び事業者、滝上町内に所在する土地及び建物の所有者並びに管理者をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。

(2) 景観形成 滝上町の童話村をテーマとするまちづくりにふさわしい自然と調和した景観を守り、つくり、育てることをいう。

(3) 住宅等 住宅、店舗、事務所等をいう。

(4) 物置等 物置、車庫等をいう。

(5) 農業施設等 農業施設、工場等をいう。

(6) 推奨色 滝上町景観ガイドプラン中、ガイドラインに掲載されているところの推奨色をいう。

(7) 廃屋 1年以上居住又は利用が無く、今後も居住又は利用する予定がない老朽化した建築物のうち町民の安心・安全な生活環境に対する重大な損害の恐れがあるもの及び景観形成上支障のあるものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、景観形成に関し、必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するよう努めなければならない。

2 町は、事業の実施にあたっては、景観形成に配慮して事業を推進するよう努めなければならない。

3 町は、景観形成について、町民等に理解を深めるよう、啓発に努めるとともに、町民等の意見、要望等を十分に反映するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民等は、景観形成に関して、意識を高め、自ら景観形成に寄与するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(国等への要請)

第5条 町長は、必要があると認めるときは、国、北海道またはこれらが設立した団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。

(景観形成指針の策定)

第6条 町長は、景観形成のための基本的な指針(以下「滝上町景観ガイドプラン」という。)を策定するものとする。

2 町長は、滝上町景観ガイドプランを策定または見直しをするときは、あらかじめ滝上町まちづくり審議会等の意見を聴くものとする。

(補助の種類)

第7条 町長は第1条の目的を達成するため、町民等が行う次の各号に掲げる事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

(1) 建物の色彩統一事業

(2) 廃屋の解体撤去事業

(3) 宅地の景観整備事業

(4) その他景観形成に関することで町長が特に認める事業

(補助の対象範囲及び額)

第8条 補助の対象となる各事業の範囲は、別表によるほか以下のとおりとする。

(1) 対象区域は、町内一円とする。ただし、廃屋の解体撤去事業においては、町民の生命、身体、財産及び生活環境に対する重大な損害の恐れがあるもの及び景観上支障のあるものに限るものとする。

(2) 補助金額は、各事業に要する経費の2分の1の額とし、別表の上限額までとする。ただし、建物の色彩統一事業で新築の場合は定額とし、宅地の景観整備事業は下限を5万円とする。また、廃屋の解体撤去事業で所有者自らが解体撤去を実施する場合、町が算出した費用から諸経費を除いた額の2分の1の額とし、別表の上限額までとする。

(3) 各事業において、前号により算出した金額について、千円以下の端数については切り捨てるものとする。

(4) 当該事業を実施する際、国、北海道及び町から別途補助金が交付される場合は対象外とする。また、町から別途補助金の交付があった住宅等においては、交付を受けた日から10年間は対象外とする。

(5) 前項の規定にかかわらず町長が特に認める事業の範囲及び額は、町長の定めるところによる。

(補助の申請者)

第9条 補助の申請をすることができる者は、町民等とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、町税等、町の歳入を滞納している者を補助の交付対象としないものとする。

(補助の交付申請等)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(補助の交付決定)

第11条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、事業の承認の可否を決定し、速やかにその結果を申請者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第12条 次の各号の一に該当する場合は、町長は補助金交付の決定を取消し若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) 不正の行為があったとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の交付)

第13条 町長は、規則に定める実績報告書の提出を受けたときは、内容を確認のうえ補助金の額を確定し、速やかに補助金を交付するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

種類

補助上限額

備考

工種

種類

屋根

外壁

建物の色彩統一事業

増・改築

住宅等

10万円

50万円

色を塗り替える場合、増・改築の場合に適用

物置等

5万円

5万円

農業施設等

10万円

50万円

新築

農業施設等

50万円(定額)

屋根、壁両方を推奨色にした場合に限り適用

物置等のみを建設する場合

5万円(定額)

1.屋根、外壁は滝上町景観ガイドプランに基づき、推奨色で統一することとする。

2.外壁は原則として四方を施工することとし、かつ外壁1面に付き(開口部を含む。)3分の2以上を推奨色とする。

3.仕上げは、塗装仕上げ又は素材仕上げ(サイディング・レンガなど)も対象とする。

4.素材仕上げの場合は、塗装した場合の費用に置き換えて町が算出した額とする。

5.原則として完成後10年間は色彩を維持することとし、10年間は同一の助成は受けられないものとする。

廃屋の解体撤去事業

種類

補助上限額

備考

住宅等

(木造)

床面積に8,550円を乗じて得た金額、又は100万円のいずれか少ない金額

(鉄骨造)

床面積に6,400円を乗じて得た金額、又は100万円のいずれか少ない金額

(鉄筋コンクリート造)

床面積に10,650円を乗じて得た金額、又は100万円のいずれか少ない金額


物置等

10万円

床面積6m2以上を対象とする

1.解体後の跡地は、景観を損ねることの無いよう管理すること。

宅地の景観整備事業

種類

補助上限額

備考

前庭、隣地際

30万円

補助下限額5万円

1.前庭空間(道路(歩道)から住宅までの間)及び隣地際を整備する経費とする。

2.工種は、インターロッキング・舗装・芝生整備を対象とする。

3.原則として完成後10年間は転用することはできないものとし、10年間は同一の助成は受けられないものとする。

滝上町童話村まちづくり景観条例

平成25年3月14日 条例第18号

(平成27年6月22日施行)