○パレットヒルズ設置及び管理に関する条例
平成25年3月29日条例第1号
パレットヒルズ設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、パレットヒルズ(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(行為の制限)
(行為の禁止)
第4条 公園では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地及び公園施設を損傷し、若しくは破損し又は採取すること。
(2) 立木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを掲出し、又は散布すること。
(6) 池で遊泳したり、立入禁止区域に立入ること。
(7) 指定した場所以外の場所へ車輌を入れ、又はとめておくこと。
(8) 町長が公園の管理上特に必要があると認めて禁止すること。
(使用料)
第5条 パレットヒルズパークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)及びパレットヒルズキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を使用する者から使用料を徴収する。使用料の額は
別表のとおりとする。
(指定管理者による管理の代行等)
第6条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、公園の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、本条例中「使用」とあるのは「利用」と読み替える。
(指定管理者が行う業務)
(利用料金)
第8条 指定管理者に管理を行わせる場合において、利用者は、パークゴルフ場及びキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者に前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、後納とする。
2 利用料金の額は、第5条に定める使用料の額の範囲において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める。その額を変更するときも、同様とする。
3 町長が適当と認めるときは、利用料金は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、町長が適当と認めるときは、その一部又は全部を還付する。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失によって公園の施設設備をき損し、若しくは滅失したときは、これを原状に修復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、この額を減額又は免除する。
(その他必要な事項)
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月15日条例第12号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 券の種類 | 金額 |
パークゴルフ場 | 1日券 | 500円 |
キャンプ場 | 1泊 | 500円 |