○たかすメロディーホール条例
平成21年3月25日条例第3号
たかすメロディーホール条例
たかすメロディーホール設置条例(平成5年条例第15号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の教養の向上及び芸術文化の振興を図るため、たかすメロディーホール(以下「メロディーホール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 メロディーホールの位置は、鷹栖町南2条4丁目1番1号とする。
(職員)
第3条 メロディーホールに館長その他必要な職員を置く。
(使用の許可等)
第4条 メロディーホールを使用しようとする者は、あらかじめ鷹栖町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、メロディーホールの管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
(2) 建物及びその備付物件を毀損滅失するおそれのあるもの
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になるとき。
(4) 販売を目的として使用するとき。
(5) その他管理運営上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請に虚偽又は不正があったとき。
(4) 第4条第3項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(5) 公益上又はメロディーホールの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料等)
第7条 使用者は
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときはこの限りでない。
3 メロディーホールの付属設備及び備付物件の使用料(以下「物件使用料」という。)は、別に定めるところにより納付しなければならない。
(使用料等の減免)
第8条 教育委員会が特別な理由があると認めるときは、使用料及び物件使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の還付)
第9条 既納の使用料及び物件使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別な設備の設置等)
第10条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の義務)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消しされたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用によりメロディーホールの施設、付属設備又は備付物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(鷹栖町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 鷹栖町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第3条第2号を次のように改める。
(2) たかすメロディーホール条例(平成21年条例第3号)
附 則(令和2年4月1日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日より施行する。
(経過措置)
2 公布日以前に承認された使用にかかる使用料については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 公布日以前に許可を受けた使用にかかる使用料については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
| | | |
| 使用時間区分 | 基本使用料(円) | |
| | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
| 室名・使用区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
| ホール | 平日 | 15,800 | 25,200 | 31,500 | 63,000 | |
| 土曜日及び休日 | 18,900 | 31,500 | 37,800 | 75,600 | |
| 多目的室 (フリールーム) | ホール使用の際の控室等として使用 | 1,800 | 3,200 | 3,900 | 7,800 | |
| 主会場として使用 | 4,600 | 7,500 | 9,500 | 18,900 | |
| 控室1 | 500 | 800 | 800 | 1,500 | |
| 控室2 | 500 | 800 | 800 | 1,500 | |
| 控室3 | 500 | 800 | 800 | 1,500 | |
| ロビー | 3,200 | 4,700 | 6,300 | 12,600 | |
備考 ① 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。 ② 休館日に開館した場合の基本使用料は「土曜日及び休日」の料金を適用する。 ③ 暖房料の徴収期間は、11月1日から4月30日までとし、使用区分及び使用時間区分により次のとおりとする。 |
| 使用時間区分 | 暖房料(円) | |
| | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
| 室名・使用区分 | 午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
| ホール | 2,700 | 3,600 | 3,600 | 9,900 | |
| 多目的室 | 600 | 800 | 800 | 2,200 | |
| 控室1 | 150 | 200 | 200 | 550 | |
| 控室2 | 150 | 200 | 200 | 550 | |
| 控室3 | 150 | 200 | 200 | 550 | |
| ロビー | 1,200 | 1,600 | 1,600 | 4,400 | |
④ 複数の使用時間区分を通して使用する場合の使用料は、それぞれの使用料を合算した額とする。 ⑤ ホールの舞台のみを使用する場合(使用時間区分ごとにその全部が舞台・照明・音響などの仕込み及びリハーサル・練習等でホールの舞台のみを使用し客席部分を使用しない場合をいう。)の使用料は、ホールの基本使用料の5割の額とし、使用時間区分ごとに算定する。ただし、全日使用にあっては、その全部が舞台のみを使用する場合に限り適用する。 ⑥ ロビー使用料は、ロビーを展示や演奏の主会場として使用する場合又はホール・多目的室の使用に際して練習場所として占有使用する場合に限り使用料を徴収する。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。 ⑦ 入場料(名称の如何を問わず、入場する者が入場の対価として支払う金銭)を徴収して使用する場合は、使用料の合計額に次の区分による割合(入場料等に区分がある場合はその最高額による)を乗じた額を加算する。 |
| 使用者の区分 | 町民及び町民を主体とする団体等が使用者のとき | 左記以外のとき | |
入場料等の額 |
| 1,000円を超え2,000円以下 | 5割 | 10割 | |
| 2,000円を超え3,000円以下 | 10割 | |
| 3,000円を超え4,000円以下 | 10割 | 20割 | |
| 4,000円を超える | 20割 | |
⑧ 前項に規定する場合を除くほか、営利を目的として使用する場合の使用料は、当該使用料に町内業者の場合は5割、町外業者の場合は10割に相当する額を加算した額とする。 ⑨ 使用時間区分を延長して使用することが許可された場合の当該時間に係る使用料は、1時間ごと(1時間に満たない場合は切上げる)につき、次の各号により算出した額(10円未満の端数は切り捨て)とする。 |
(1) 正午から午後1時まで (午前の使用料÷3)×1.2 (2) 午後5時から午後6時まで (午後の使用料÷4)×1.2 (3) 午後10時を超え翌朝午前7時まで (夜間の使用料÷4)×2.0 |
⑩ 時間を繰り上げて使用する場合は、前項の規定を準用する。 ⑪ 算出された使用料の合計額及び冷暖房料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、それぞれこれを切り捨てる。 |