○鷹栖町B&G海洋センター条例
平成14年3月22日条例第6号
鷹栖町B&G海洋センター条例
鷹栖町B&G海洋センター条例(昭和56年条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 鷹栖町が公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団から、スポーツ、レクリェーションの振興のため設置し譲渡された体育施設の管理及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鷹栖町B&G海洋センター | 鷹栖町北野西4条2丁目6番1号 |
(施設)
第3条 鷹栖町B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)の施設は、次のとおりとする。
(1) 体育館
(2) プール
(管理及び運営)
第4条 海洋センターは、町長の総括のもとに鷹栖町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。
(指定管理者による管理及び運営)
第4条の2 教育委員会は、海洋センターの管理及び運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合において、第6条から第20条まで及び
別表中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替え、「使用」とあるのは「利用」と読み替える。
(所長及び職員)
第5条 海洋センターの管理運営上、所長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第6条 海洋センターを使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要な条件(以下「許可の条件」という。)を付することができる。
3 使用許可区分は、個人使用及び占用使用とする。
(物品販売等の許可)
第6条の2 海洋センターで次に掲げる行為をする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
(許可の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 海洋センターを破壊するおそれのあるとき。
(3) 保護者の同伴しない幼児が使用しようとするとき。
(4) 感染症にかかっている者が使用しようとするとき。
(5) 動物又は他人に迷惑をかけるものを連行し、使用しようとするとき。
(6) 管理上支障があるとき。
2 教育委員会は、プールを使用しようとする者で前項に定めるもののほか、酒気を帯びているものは、許可しない。
(使用料)
第8条 海洋センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。
3
別表第1に定める個人使用の使用時間が2つ以上に及ぶときは、それぞれの区分により定めた使用料の合計額とする。
(体育館使用料の特例)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、6か月使用券(以下「定期使用券」という。)の交付を受けている者で、教育委員会にあらかじめ定期使用券を提示した場合は、体育館の使用料を納付しない。
(プール使用料の特例)
第10条 第8条第1項の規定にかかわらず、シーズン券の交付を受けている者で、教育委員会にあらかじめシーズン券を提示した場合は、プールの使用料を納付しない。
(定期使用券の利用と範囲)
第11条 定期使用券を利用しようとする者は、教育委員会から定期使用券の交付を受けなければならない。
2 定期使用券の利用できる施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 第3条で定める体育館
3 定期使用券の使用許可区分は、個人使用とする。
(定期使用券料)
第12条 定期使用券の交付を受けた者は、
別表第2に定める定期使用券料を納付しなければならない。
2 定期使用券料は、定期使用券の交付を受けたとき、直ちに納付しなければならない。
(シーズン券の利用と範囲)
第13条 シーズン券を利用しようとする者は、教育委員会からシーズン券の交付を受けなければならない。
2 シーズン券の使用許可区分は、個人使用とする。
(シーズン券料)
第14条 シーズン券の交付を受けた者は、
別表第2に定めるシーズン券料を納付しなければならない。
2 シーズン券料は、シーズン券の交付を受けたとき、直ちに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 教育委員会は、公用その他公益上必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料、定期使用券料及びシーズン券料の還付)
第16条 既に納付した使用料、定期使用券料及びシーズン券料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(許可の取消)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、許可を取消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 第7条に該当する理由が発生したとき。
(使用者の義務)
第18条 使用者は、許可の条件に従い、常に善良な使用者としての義務をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用前に使用する場所の準備を行なわなければならない。
3 使用者は、その使用が終了したときは、使用した場所を整頓及び清掃並びに原伏に復して引渡さなければならない。
(使用者の責任)
第19条 海洋センターの利用に起因する使用者の傷害又は損害については、すべて使用者がその責任を負わなければならない。
(賠償の義務)
第20条 使用者は、故意又は重大な過失により、海洋センター又は海洋センターの設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、海洋センターの管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に交付された6箇月使用券及び1年間使用券は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、有効期限まで効力を有する。
附 則(平成24年3月26日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月21日条例第16号)
この条例は、平成24年6月21日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月17日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第25号)
この条例は、平成29年12月22日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に交付された6か月使用券及び1年間使用券は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、有効期限まで効力を有する。
別表第1(第8条関係)
鷹栖町B&G海洋センター使用料
(1) 体育館使用料
ア 個人使用
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
区分 | 午前9時〜正午 | 午後1時〜午後5時 | 午後6時〜午後9時 |
町内 | 幼児 | 無料 | 無料 | 無料 |
小学生及び中学生 | 20円 | 20円 | 20円 |
高校生 | 50円 | 50円 | 50円 |
一般 | 100円 | 100円 | 100円 |
町外 | 幼児 | 無料 | 無料 | 無料 |
小学生及び中学生 | 100円 | 100円 | 100円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 |
一般 | 200円 | 200円 | 200円 |
イ 占用使用
使用時間 | 1時間につき |
区分 |
町内団体 | 全面 | 1,000円 |
1/2面 | 500円 |
1/3面 | 300円 |
会議室 | 100円 |
町外団体 | 全面 | 2,000円 |
1/2面 | 1,000円 |
1/3面 | 600円 |
会議室 | 200円 |
備考
1 個人使用とは、一般開放等で共有して使用することをいう。
2 占用使用とは、4人以上のものが独占的に使用することをいう。
3 占用使用の町内団体とは、申請代表者が町民であり、かつ、占用使用時に使用者の半数以上が町民であること。
4 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
5 占用使用の使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として算定する。
(2) プール使用料
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
区分 | 午前10時〜正午 | 午後1時30分〜午後5時 | 午後5時〜午後8時 |
個人使用 | 町内 | 高校生以下 | 無料 | 無料 | 無料 |
一般 | 100円 | 100円 | 100円 |
町外 | 幼児 | 無料 | 無料 | 無料 |
小学生、中学生及び高校生 | 100円 | 100円 | 100円 |
一般 | 200円 | 200円 | 200円 |
占用使用 | 町内 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 |
町外 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 |
別表第2(第12条、第14条関係)
(1) 鷹栖町B&G海洋センター体育館定期使用券料
使用期間 | 6か月使用券 |
区分 |
個人使用 | 町内 | 小学生及び中学生 | 300円 |
高校生 | 700円 |
一般 | 1,500円 |
町外 | 小学生及び中学生 | 600円 |
高校生 | 1,500円 |
一般 | 3,000円 |
(2) 鷹栖町B&G海洋センタープールシーズン券料
使用期間 | シーズン券 |
区分 |
個人使用 | 町内 | 一般 | 2,100円 |
町外 | 高校生以上 | 4,200円 |