○鷹栖町体育館条例
平成14年3月22日条例第4号
鷹栖町体育館条例
体育館使用条例(昭和49年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 鷹栖町民の生活文化の向上と体位増進に寄与することを目的とし、鷹栖町体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(管理及び運営)
第3条 体育館は、町長の総括のもとに鷹栖町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理及び運営する。
(指定管理者による管理及び運営)
第3条の2 教育委員会は、体育館の管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理及び運営を行わせる場合において、第5条から第16条及び
別表中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替え、「使用」とあるのは「利用」と読み替える。
(館長及び職員)
第4条 体育館の管理運営上、館長及び必要な職員を置く。
(使用許可)
第5条 体育館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、必要な条件(以下「許可の条件」という。)を付することができる。
3 使用許可区分は、個人使用及び占用使用とする。
(物品販売等の許可)
第5条の2 体育館で次に掲げる行為をする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の勧誘
(3) 広告物の掲示及び配布
(4) その他規則で定める行為
(許可の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 体育館を破壊するおそれのあるとき。
(3) 保護者の同伴しない幼児が使用しようとするとき。
(4) 管理上支障があるとき。
(使用料)
第7条 体育館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、使用許可を受けたとき、直ちに納付しなければならない。
3
別表第1に定める個人使用の使用時間が2つ以上に及ぶときは、それぞれの区分により定めた使用料の合計額とする。
(使用料の特例)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、6か月使用券(以下「定期使用券」という。)の交付を受けている者で、教育委員会にあらかじめ定期使用券を提示した場合は、使用料を納付しない。
(定期使用券の利用と範囲)
第9条 定期使用券を利用しようとする者は、教育委員会から定期使用券の交付を受けなければならない。
2 定期使用券の利用できる施設は、次の各号に掲げる施設とする。
(1) 第2条で定める総合体育館
3 定期使用券の使用許可区分は、個人使用とする。
(定期使用券料)
第10条 定期使用券の交付を受けた者は、
別表第2に定める定期使用券料を納付しなければならない。
2 定期使用券料は、定期使用券の交付を受けたとき、直ちに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 教育委員会は、公用その他公益上必要があると認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料及び定期使用券料の還付)
第12条 既に納付した使用料及び定期使用券料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。
(許可の取消)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止し、許可を取消すことができる。
(1) 許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 第6条に該当する理由が発生したとき。
(使用者の義務)
第14条 使用者は、許可の条件に従い、常に善良な使用者としての義務をもって使用しなければならない。
2 使用者は、使用前に使用する場所の準備を行なわなければならない。
3 使用者は、その使用が終了したときは、使用した場所を整頓及び清掃並びに原状に復して引渡さなければならない。
(使用者の責任)
第15条 体育館の利用に起因する使用者の傷害又は損害については、すべて使用者がその責任を負わなければならない。
(賠償の義務)
第16条 使用者は、故意又は重大な過失により、体育館又は体育館の設備を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月22日条例第48号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日条例第7号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に交付された6箇月券及び1年間券は、改正後の別表第3の規定にかかわらず、有効期限まで効力を有する。
附 則(平成24年3月26日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日条例第24号)
この条例は、平成29年12月22日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に交付された6か月使用券及び1年間使用券は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、有効期限まで効力を有する。
別表第1(第7条関係)
鷹栖町体育館使用料
(1) 総合体育館使用料
ア 個人使用
使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
区分 | 午前9時〜正午 | 午後1時〜午後5時 | 午後6時〜午後9時 |
町内 | 幼児 | 無料 | 無料 | 無料 |
小学生及び中学生 | 20円 | 20円 | 20円 |
高校生 | 50円 | 50円 | 50円 |
一般 | 100円 | 100円 | 100円 |
町外 | 幼児 | 無料 | 無料 | 無料 |
小学生及び中学生 | 100円 | 100円 | 100円 |
高校生 | 100円 | 100円 | 100円 |
一般 | 200円 | 200円 | 200円 |
イ 占用使用
使用時間 | 1時間につき |
区分 |
町内団体 | 全面 | 1,600円 |
1/2面 | 800円 |
1/4面 | 400円 |
会議室 | 100円 |
町外団体 | 全面 | 3,200円 |
1/2面 | 1,600円 |
1/4面 | 800円 |
会議室 | 200円 |
備考
1 個人使用とは、一般開放等で共有して使用することをいう。
2 占用使用とは、4人以上のものが独占的に使用することをいう。
3 占用使用の使用面の最小単位は1/4面とする。ただし、管理上支障がない場合で特別の事由があると認めたときは、1/8面単位の使用も認める。この場合の使用料は、全面使用料金に面積割合を乗じた額とし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額とする。
4 占用使用の町内団体とは、申請代表者が町民であり、かつ、占用使用時に使用者の半数以上が町民であること。
5 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含む。
6 占用使用の使用料の算定に当たっては、1時間に満たない時間は、1時間として算定する。
別表第2(第10条関係)
鷹栖町体育館定期使用券料
使用期間 | 6か月使用券 |
区分 |
個人使用 | 町内 | 小学生及び中学生 | 300円 |
高校生 | 700円 |
一般 | 1,500円 |
町外 | 小学生及び中学生 | 600円 |
高校生 | 1,500円 |
一般 | 3,000円 |