○鷹栖町サンホールはぴねす風呂等優待券交付規則
平成11年10月29日規則第43号
鷹栖町サンホールはぴねす風呂等優待券交付規則
(目的)
第1条 この規則は、サンホールはぴねすを利用する高齢者及び障がい者に対し、「風呂等優待券」(以下「優待券」という。)を交付し、もって敬老思想の高揚と障がい者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(優待券の内容)
第2条 優待券は、風呂及び健康遊浴水室(以下「風呂等」という。)が利用できる入浴券とする。
第3条 優待券は、年度内に1人20回利用できる券とし、当該年度のみ有効な券とする。ただし、10月以降の該当者には10回利用できる券とする。
2 前項に規定する優待券の利用が完了したときは、年度内に1回限り、1人に対して20回利用できる券を追加して交付することができる。ただし、10月以降の該当者には10回利用できる券とする。
(対象者)
第4条 優待券の交付を受けることができる高齢者及び障がい者(以下「対象者」という。)とは、鷹栖町の区域内に引き続き3か月以上住所を有するもので、当該各号の定めるところによる。
(1) 高齢者とは、当該年度中に70歳以上に達する者で、現に風呂等を利用するもの
(2) 障がい者とは、身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者手帳の交付を受けており、現に風呂等を利用する者で、前号以外のもの
(申請)
第5条 第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象者が、優待券の交付を受けようとするときは、
別記様式第1号の「鷹栖町サンホールはぴねす風呂等優待券交付申請書」に所定の事項を記入のうえ町長に申請しなければならない。
(交付)
第6条 町長は、前条の規定により申請のあった場合は、当該年度内有効な優待券を交付する。
(譲渡の禁止等)
第7条 前条の規定により優待券の交付を受けた対象者(以下、「利用者」という。)は、当該優待券を他人に譲渡してはならない。ただし、利用者が
別表に定める状態にあるときにおいて、当該利用者の介添えが必要な場合に係る当該介添者(1人に限る。)の当該優待券の利用を認める。
第8条 優待券の利用にあたり不正が判明した場合、町長は当該利用者に対し、優待券の使用中止を求めることができる。
(券の返還)
第9条 対象者が転出等の理由により優待券を使用しなくなった場合は、当該優待券を町長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成11年11月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第62号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月27日規則第53号)
この規則は、平成22年9月27日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第21号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第47号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第45号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第63号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
身体障害者手帳 | 1級又は2級 |
療育手帳 | A |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
別記様式第1号(第5条関係)