○鷹栖町サンホールはぴねすの設置及び管理に関する条例
平成11年9月21日条例第12号
鷹栖町サンホールはぴねすの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民のふれあい、福祉の向上及び健康増進を図るとともに、高齢者の生きがいづくりを推進するため、サンホールはぴねすの設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 サンホールはぴねす(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

鷹栖町サンホールはぴねす

鷹栖町サンホールはぴねす分室

位置

鷹栖町南1条3丁目2番1号

鷹栖町南1条3丁目6番11号

(管理)
第3条 施設は、鷹栖町が管理する。
(使用の承認手続)
(使用条件の変更等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は使用の承認を取消すことができる。
(1) 町条例又は町規則に定める使用承認書の使用目的に違反したとき。
(2) 災害、その他の事故により使用ができなくなったとき。
(3) 公益上の理由で町長がやむを得ないと認めたとき。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を未承認にし、又は第4条の規定により承認を受けたもの(以下「使用者」という。)に退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備及び備品を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前各号のほか、施設の管理上特に支障があると認められるとき。
(販売行為の制限)
第7条 施設において、販売、その他これに類する行為をしようとするものは、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けたものが許可を受けた事項の変更をしようとするときは、あらかじめ町長に変更の許可を受けなければならない。
3 町長は、第1項の行為が施設の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、前2項の許可を与えることができる。
4 町長は、第1項又は第2項の許可に施設の管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用承認を受けた目的以外に施設を使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終わったとき又は第5条の規定により使用を停止され、若しくは使用の承認を取り消されたときは、速やかに原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失によって、施設及び設備、備品を毀損し、若しくは滅失したときは、これを原状に修復し、又はその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めるときは、全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第13条 財産条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成11年11月15日から施行する。
2 鷹栖町公衆浴場条例(昭和47年条例第32号)は、廃止する。
3 鷹栖町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年条例第25号)第3条第1項第18号中「鷹栖町公衆浴場条例(昭和47年条例第32号)」を「サンホールはぴねす設置及び管理に関する条例(平成11年条例第 号)」に改める。
4 鷹栖町証紙条例(昭和46年条例第9号)第2条第1項第3号中「公衆浴場使用料」を「町営バス運賃」に改め、第4号を削る。
附 則(平成11年9月21日条例第15号)
この条例は、平成11年11月15日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(鷹栖町老人保健センター設置及び管理に関する条例の廃止)
2 鷹栖町老人保健センター設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第31号)は、廃止する。
附 則(平成18年6月30日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正前に施設の使用を承認された使用者は、改正後の鷹栖町サンホールはぴねすの設置及び管理に関する条例により使用の承認を受けたものとみなす。
(鷹栖町公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)
3 鷹栖町公共施設の暴力団排除に関する条例(平成8年条例第25号)の一部を次のように改正する。
第3条第16号中「鷹栖町サンホールはぴねす設置及び管理に関する条例」を「鷹栖町サンホールはぴねすの設置及び管理に関する条例」に改める。
附 則(平成21年3月25日条例第12号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月18日条例第15号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月12日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月20日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までの間に購入した回数券は、施行日以後においても使用できる。
別表(第9条第1項関係)
サンホールはぴねす使用料
1 健康遊浴室・浴室

区分

1回券

回数券

(11回券)

小中学生

100円

1,000円

高校生

一般

500円

5,000円

* 乳幼児は、無料とする。
2 研修室等

区分

1時間当たり

暖房料

(1時間当たり)

生きがいホール

600円

200円

老人憩いの間

400円

100円

メロディーの部屋

300円

100円

ふれあいの部屋

300円

100円

研修室2

400円

100円

* 暖房料の適用期間は、11月1日から4月30日までとする。
3 分室

区分

1時間当たり

暖房料

(1時間当たり)

陶芸の部屋

300円

100円

交流室2

300円

100円

* 暖房料の適用期間は、11月1日から4月30日までとする。
4 デイサービス活動室

作業室

日常動作訓練室

厨房

デイ浴室

在宅事務室