○プラザ・クロス10設置及び管理に関する条例
平成7年3月13日条例第1号
プラザ・クロス10設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、地域住民の福祉の増進及び交流を図るとともに生活文化の向上を推進するため、プラザ・クロス10(以下「プラザ」という。)を設置する。
(位置)
第2条 プラザは、鷹栖町南1条1丁目1番26号に置く。
(施設)
第3条 プラザには、次の施設を置く。
(1) 町民サロン
(2) 大ホール
(3) 小ホール
(指定管理者による管理)
第4条 プラザの管理は、指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
(開館時間及び休館日)
第5条 プラザの開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て、臨時に開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 12月30日から翌年の1月4日まで
(利用の許可)
第6条 プラザを利用(町民サロンヘの入館は含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可を与える場合において、プラザの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用料金)
第7条 前条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は別表第1に定めるプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、後納することができる。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表第1に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、施設を定期的に利用する団体に対し、別表第2に定める額の範囲内において、地域特別料金を適用することができる。
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しない。ただし、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(許可外利用等の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外にプラザを利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、プラザの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのあるもの
(2) 建物及びその備付物件を毀損又は滅失するおそれのあるもの
(3) その他プラザの管理上指定管理者が不適当と認めたもの
(利用の取消し等)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合、利用者に損害を及ぼすことがあっても、指定管理者はその賠償の責を負わない。
(1) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第12条 利用者は、その利用を終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用の承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(賠償)
第13条 故意又は重大な過失によりプラザの建物、設備、備品を滅失し又は毀損した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月14日条例第23号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第27号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成20年2月20日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月25日条例第19号)
この条例は、令和2年6月25日から施行する。
附 則(令和5年12月18日条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
プラザ・クロス10利用料金

室名

利用料

暖房料

町内

町外

1月当たり

1時間当たり

1月当たり

1時間当たり

大ホール

700円

2,100円

192,000円

350円

136,500円

小ホール

200円

600円

55,000円

100円

39,000円

備考
1 この表において町内とは、町内に居住する個人、構成員の半数以上が町内に居住する者である団体及び町内に住所を有する法人並びに企業をいう。
2 入場料その他これに類するものを徴収する場合又は営利若しくは営業を目的として利用する場合の利用料は、この表に定める町外利用料に相当する額とする。
3 暖房料の適用期間は、11月1日から4月30日までとする。
別表第2(第7条第5項関係)

区分

金額(1回当たり)

1人当たりの負担が100円を超える場合

1人100円

備考
暖房料は免除する。