○壮瞥町子ども・子育て支援条例

令和2年3月9日

条例第2号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町の責務等(第4条―第6条)

第3章 役割・大切にすること(第7条―第11条)

第4章 子どもの育ちを支える仕組み(第12条―第13条)

第5章 雑則(第14条―第16条)

附則

未来をつくる子どもたちは、ひとりの人間としてかけがえのない存在であり、また、壮瞥町の「宝」です。子どもたちが、家庭や友人、地域の愛情に育まれ、着実に社会を切り拓き、生き抜いていく力を身に付け、夢を実現するため大きく羽ばたくことは、保護者のみならず、地域住民の等しい願いです。

しかし、近年、子どもたちを取り巻く環境はめまぐるしく変化し、貧困、虐待や電子メディアとのつき合い等、様々な問題が生じており、子どもたちが健やかに成長するための環境を、地域でつくり上げていくことが求められています。

家庭は、子育ての第一義的な責任を有しており、子育て家庭を支え、子どもたちの健やかな成長を支える環境を整えていくことは地域社会にとつても重要なことです。

子どもたちは、次代の町を築くかけがえのない存在であり、壮瞥町では、子育て家庭に配慮した支援を進めておりますが、さらに子育て世代が安心して子どもを産み育てることができる支援に取り組み、若者が定住するまちづくりに取り組むことが必要です。

児童の権利に関する条約の理念にのつとつて、地域総がかりで子育て支援に取り組み、子どもたちの生きる力と健やかな成長を支える環境を実現していくためにこの条例を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、壮瞥町の子どもの育成に関し、基本理念を定め、保護者、地域住民、子ども施設、事業者の役割及び町の責務を明らかにするとともに、子どもに関する施策についての基本的事項及び子どもの育ちを支える仕組みを定めることにより、全ての子どもが健やかに育つ社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 子どもの権利 児童の権利に関する条約において児童の権利として定めるものをいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいう。

(4) 地域住民 町内に居住する者若しくは勤務場所を有する者(子どもを除く。)又はこれらの者を構成員とする法人その他の団体(以下「法人等」という。)をいう。

(5) 子ども施設 保育所、幼稚園、学校その他の子どもが入所し、通所し、通園し、又は通学することにより集団生活を通じて学び、育つ場としての施設で、町が設置し、又は町内に存するものをいう。

(6) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人等で、事業活動を行うものをいう。

(7) 関係機関 子どもの育ちに関する行政機関、医療機関等で、町及び子ども施設以外のものをいう。

(基本理念)

第3条 子どもの育成に関する基本理念は、次のとおりとする。

(1) 子どもの健やかな成長及び自立が図られること並びに児童の権利に関する条約の理念にのつとり、子どもの権利が尊重されること。

(2) 保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び町により、それぞれの役割又は責務に応じ、主体的な取り組みがなされるとともに、関係者の連携により、子どもが健やかに育つことができるための環境が整えられること。

(3) 町は、誰もが安心して子どもを生み育てることができ、子どもが生きる力を養い、健やかに成長することができる環境の整備に取り組むこと。

第2章 町の責務等

(町の責務)

第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、次の各号に掲げる責務を有する。

(1) 子どもに関する施策を策定し、その推進にあたつては、福祉、保健、教育その他の関連分野において総合的に取り組むとともに、保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び関係機関と相互に連携を図ること。

(2) この条例の趣旨について町民等の理解を深めるため、広報活動その他必要な措置を講ずること。

(子どもに関する施策の策定及び推進)

第5条 町は、次の各号に掲げる事項に係る子どもに関する施策を策定し、これを推進するものとする。

(1) 子どもの健康の保持及び増進に関すること。

(2) 子どもが健やかに成長するために、安全、安心な生活環境と子どもの豊かな心を育む教育環境づくりに関すること。

(3) 地域の教育力を生かし多様な体験と経験の機会づくりに関すること。

(4) スポーツ活動、文化活動等に関する子どもの自主的な企画及び運営による活動(以下「子どもの主体的活動」という。)の機会づくりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、子どもが健やかに育つための環境づくりに関すること。

(支援事業計画等)

第6条 町長は、前条の子どもに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための「子ども・子育て支援事業計画」(以下「支援事業計画」という。)を策定するものとする。

2 町長は、「支援事業計画」を策定しようとするときは、町民等の意見を反映させるために必要な措置を講じるほか、壮瞥町子ども・子育て会議の意見を聴いて作成しなければならない。

3 町長は、「支援事業計画」を作成したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4 町は、「支援事業計画」に基づく施策の実施状況等について、必要に応じて子ども及び町民の意見を聴く機会を設けること等により調査を行い、当該施策の実施状況等の検証を行わなければならない。

第3章 役割・大切にすること

(保護者の役割)

第7条 保護者は、基本理念にのつとり、子どもの育ちを支える責任があることと、家庭が子どもの人格形成の第一歩であることを自覚して、家族とともに次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

(1) 子どもが安心して生活することができるような家庭環境づくりを行うこと。

(2) 乳幼児期から良好な親子関係を構築し、子どもの成長とともに人格を尊重し、子どもと向き合うこと。

(3) 子どもが望ましい生活習慣の定着、他者を尊重する心、規範意識、豊かな人間性、社会性等を身に付けることができるように、発達段階に応じ、その育ちを支えること。

(地域住民の役割)

第8条 地域住民は、基本理念にのつとり、地域社会全体で子どもを育てることを意識して、相互につながりを深めるとともに、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

(1) 地域社会での子どもの生活上の安全に配慮するなどの子どもが安心して生活することができるための地域環境づくりを行うこと。

(2) 子どもが他者を尊重する心、規範意識、豊かな人間性、社会性等を身に付けることができるように、発達段階に応じ、その育ちを支えること。

(3) 必要に応じ、子どもの育成に関して、保護者に対する知識の提供、交流の機会づくり等の支援を行うこと。

(子ども施設の役割)

第9条 子ども施設は、基本理念にのつとり、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

(1) 子どもが考える力、創造力等を身に付けることができるように、発達段階に応じ、その育ちを支えること。

(2) 子どもが、集団生活における他者とのかかわりを通して、豊かな人間性、社会性の育成及び確かな学力の定着、健康、体力の増進を身に付け生きる力を育成するとともに、発達段階に応じ、その育ちを支えること。

(事業者の役割)

第10条 事業者は、基本理念にのつとり、事業活動を行うにあたり、地域社会における社会貢献等の社会的な責任を認識して、次の各号に掲げる役割を果たすよう努めなければならない。

(1) 事業者は地域住民等及び学校等が行う子どもの育成に関する活動に積極的に協力すること。

(2) 自己の従業員が保護者であるときは、第7条に掲げる保護者の役割を認識し、当該従業員がその子どもとのかかわりを深めることができるように配慮すること。

(子どもが大切にすること)

第11条 子どもは、様々な責任を果たすことができる大人へと成長するように、次の各号に掲げる事項について、大切にするよう努めなければならない。

(1) 自らを大切にし、発達段階に応じて、主体的な学びを育み、行動すること。

(2) 他人を思いやる気持ちを養い、コミュニケーションをとること。

(3) 社会のルールを守ること。

(4) 自立に向けて、主体的に生きる力を高めること。

第4章 子どもの育ちを支える仕組み

(子どもの主体的活動への支援)

第12条 保護者、地域住民、子ども施設、事業者及び町は、子どもの社会的な自立に資するため、他者とかかわり合える機会をつくるよう努めるとともに、子どもの社会参加並びに子どもの主体的活動への支援に努めなければならない。

(地域社会の子育て機能の向上)

第13条 保護者、地域住民、子ども施設、事業者、関係機関及び町は、基本理念にのつとり、それぞれ又は相互のつながりを深めて、地域社会の子育て機能が向上するよう努めなければならない。

2 町は、地域社会の子育て機能の向上に資するため、次に掲げる事項に関し、必要な措置を講ずるものとする。

(1) 保護者及び地域住民が子どもの育ちを支えるための主体的な取り組み並びに自主的な企画及び運営による活動を行うことの奨励及び促進に関すること。

第5章 雑則

(調査研究)

第14条 町は、第5条の規定による子どもに関する施策の策定及び推進並びにこの条例による子どもの育ちを支える仕組みの運用等に必要な調査研究を行うものとする。

(財政上の措置)

第15条 町は、第5条の規定により子どもに関する施策を策定し、及び推進し、並びにこの条例による子どもの育ちを支える仕組みを運用するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

壮瞥町子ども・子育て支援条例

令和2年3月9日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)