○新十津川町障害者控除対象者の認定に関する規則
平成21年10月23日規則第21号
新十津川町障害者控除対象者の認定に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定に基づき、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 障害者控除の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者とする。
(障害者及び特別障害者の認定基準)
第3条 障害者控除及び特別障害者控除の認定基準は、
別表に掲げるとおりとする。
2 認定の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定を受けている者又は受けていた者 直近の要介護認定を受けたときの主治医意見書及び認定調査票に基づく審査
(2) 前号以外の者 障害者控除対象者認定調査票(
別記様式第1号)による審査
(認定の申請)
第4条 前条の規定による認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)を所得税及び地方税の控除対象配偶者、控除対象扶養親族等として控除の申告をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に障害者控除対象者認定申請書(
別記様式第2号)を提出しなければならない。
(認定の基準日)
第5条 対象者の認定は原則として、前条の申告の対象となる年の12月31日(ただし、対象者が死亡しているときは、その死亡した日)現在の現況によって判断するものとする。
(認定書等の交付)
第6条 町長は、第3条の規定により提出された障害者控除対象者認定申請書に記載されている者が、対象者に該当すると認めたときは障害者控除対象者認定書(
別記様式第3号)を、該当しないと認めたときは障害者控除対象者認定却下通知書(
別記様式第4号)を申請者に交付する。
(変更等の報告)
第7条 申請者は、対象者の認定理由に変更又は消滅が生じたときは、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第31号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者及び特別障害者の認定基準 |
| 認定 | 認定基準 |
障害者に準ずる者 | 1 身体障害者 (3級から6級まで)に準ずる者 | 1 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)別表第5号に定める等級の3級から6級までと同等であること。 2 要介護1以上で、障害老人の日常生活自立支援(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクAに該当すること。 |
2 知的障害者(中度又は軽度に準ずる者) | 1 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知。以下「知的障害者の判定基準」という。)のその他に区分するものと同程度であること。 2 要介護1以上で、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年老健第135号厚生省老人保健福祉局通知。以下「自立度判定基準」という。)に規定する判定基準のランクⅡa又はランクⅡbに該当すること。 |
特別障害者に準ずる者 | 1 重度身体障害者(1級又は2級)に準ずる者 | 1 施行規則別表第5号に定める1級又は2級と同等であること。 2 要介護3以上で寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB又はランクCに該当すること。 |
2 知的障害者(重度)等に準ずる者 | 1 知的障害者の判定基準の重度と同等であること。 2 精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く状況にある者と同程度であること。 3 要介護3以上で認知症高齢者の自立度判定基準に規定する判定基準のランクⅢからランクMまでに該当すること。 |
3 寝たきり老人 | 6月以上寝たきりの状態であること。 |
別記様式第1号(第3条関係)
別記様式第2号(第4条関係)
別記様式第3号(第6条関係)
別記様式第4号(第6条関係)