○障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
平成15年10月30日訓令第22号
障害者控除対象者認定書交付事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の11の規定により、町長が認定する障害者又は特別障害者に対する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
(認定の方法)
第3条 町長は、前条の申請が次の要件に該当すると認めた場合に限り、障害者控除対象者として認定するものとする。
(1) 精神科医の診断書等又は知的障害者更生相談所が交付した判定書等により知的障害者等に準ずる者として確認できる者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害に該当することが医師の診断書等により確認できる者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に基づき要介護認定又は、同法第32条に基づき要支援認定を受けている者で別表第1に基づく判定により知的障害者、身体障害者に準ずる者又は寝たきり老人として確認できる者
(4) その他町長が認める者
2 町長は、前項第3号に基づく判定をする場合は、当該障害者又は代理人等の署名等による同意を得て介護保険における認定調査票等を参考資料として利用できるものとする。
(認定書の交付)
第4条 町長は障害者控除対象者に該当すると認めたときは、申請者に対して障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。
(認定書等書類の保管及び交付台帳)
第5条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の対象となる者の障害事由の存続期間とし、認定書を交付したときは、当該認定書の写し及び判断の基礎となった診断書等の事実の記録をその有効期間保存するものとし、障害者控除対象者認定書交付台帳(別記第3号様式)に整理しておかなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年11月1日から施行する。
別表第1
障害者控除に係る判断基準表
№1

介護認定調査より

身体障害者障害程度等等級表より

該当等級

第1群(麻痺拘縮)

区分

肢体不自由


1 麻痺(左―上肢)

ある・なし

2級相当

・機能全廃

・上腕の1/2以上を欠くもの

3級相当

・著しい障害(5㎏以下のものしか動かせない)


麻痺(右―上肢)

ある・なし

2級相当

・機能全廃

・上腕の1/2以上を欠くもの

3級相当

・著しい障害(5㎏以下のものしか動かせない)


麻痺(左―下肢)

ある・なし

3級相当

・機能全廃(運動性、支持性をほとんど失ったもの)

・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの

4級相当

・著しい障害(1㎞以上の歩行不能、30分以上起立位を保持できないもの)

・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの


麻痺(右―下肢)

ある・なし

3級相当

・機能全廃(運動性、支持性をほとんど失ったもの)

・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの

4級相当

・著しい障害(1㎞以上の歩行不能、30分以上起立位を保持できないもの)

・下肢の大腿の1/2以上を欠くもの


麻痺(その他)

ある・なし

3級相当

・すべての指を欠くもの

・すべての指の機能の全廃


№2

介護認定調査より

身体障害者障害程度等等級表より

該当等級

第1群(麻痺拘縮)

区分

肢体不自由


2 拘縮(肩関節)

ある・なし

4級相当

・機能全廃(関節可動域が10度以内)

5級相当

・著しい障害(日常生活に支障がある)

7級相当

・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(肘関節)

ある・なし

4級相当

・機能全廃(関節可動域が10度以内)

5級相当

・著しい障害(日常生活に支障がある)

7級相当

・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(股関節)

ある・なし

4級相当

・機能全廃(関節可動域が10度以内)

5級相当

・著しい障害(日常生活に支障がある)

7級相当

・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(膝関節)

ある・なし

4級相当

・機能全廃(関節可動域が10度以内)

5級相当

・著しい障害(日常生活に支障がある)

7級相当

・軽い障害(日常生活に軽度の支障がある)


拘縮(足関節)

ある・なし

5級相当

・機能全廃(関節可動域が10度以内)


拘縮(その他)

ある・なし

該当なし


№3

介護認定調査より

身体障害者障害程度等等級表より

該当等級

第2群(移動)

区分

体幹障害


3 両足での座位

1 できる


2 自分で支える


3 支えてもらう


4 できない


1級相当

・坐っていることができないもの

(腰掛け、正坐、横座り、及びあぐらがすべてできないもの)


2級相当

・坐位または起立位を10分間保つことが困難なもの

(臥位または座位により起立することが自力のみでは不可能で、他人や杖などにより初めて可能なもの)


3級相当

・歩行の困難なもの

(100m以上の歩行不能または片足による起立位保持が全く不可能なもの)


注 下肢障害によるものではなく、腰部及び頚部、胸部、腹部の運動障害により上記のことができない場合を体幹障害とする。


4 両足での立位

1 できる


2 支えあり


3 できない


5 歩行

1 できる


2 支えあり


3 できない


第3群(複雑動作)

有 無


1 立ち上がり

1 できる


2 支えあり


3 できない


№4

介護認定調査より

身体障害者障害程度等等級表より

該当等級

第6群(意思疎通)

区分

視覚障害

1 視力

1 普通

非該当


2 1m

4級相当(1m以内が見える)

・両眼の和が0.09以上0.12以下


3 目の前

2級相当(50㎝以内が見える)

・両眼の和が0.02以上0.04以下


4 ほとんど

1級相当(全盲を含める)

・両眼の和が0.01以下


5 判断不能

非該当


第6群(意思疎通)

区分

聴覚障害

2 視力

1 普通

非該当


2 やっと

非該当


3 大声

4級相当

・80dB以上(大声での会話)


4 ほとんど

3級相当

・90dB以上(叫び声で会話)

2級相当

・100dB以上(30㎝の近くの叫び声)


5 判断不能

非該当


第6群(意思疎通)

区分

音声機能及び言語障害

3 意思の伝達

1 できる

2 ときどき

非該当


3 ほとんど

4級相当

・著しい障害(意思疎通が困難)


4 できない

3級相当

・機能の喪失(ろうあ・失語)


※ 視力・聴力で「判断不能」の場合は、障害の有無が不明なため「非該当」とする。
※ 意思の伝達については、痴呆等で意思の疎通ができない場合は、機能障害でないため障害としない。
№5

介護認定調査より

身体障害者障害程度等等級表より

該当等級

痴呆性老人自立度

区分

精神障害(知的障害者)

・正常

・Ⅰ(ほぼ自立)

・Ⅱa(時々ミス)


非該当


・Ⅱb(服薬管理無理)

・Ⅲa(身回りが無理)


3級相当

(日常生活でなんらかの援助が必要)


・Ⅲb(夜間も無理)

・Ⅳ(常に介護がいる)


2級相当

(日常生活で援助なしにはできない)


・M(著しい症状)


1級相当

(日常生活を行うことが困難)


障害等級集計表

障害程度

該当等級

肢体不自由

   級(部位:    )

       級相当

   級(部位:    )

   級(部位:    )

   級(部位:    )

   級(部位:    )

   級(部位:    )

体幹障害


       級相当

視覚障害


       級相当

聴覚障害


       級相当

音声及び言語障害


       級相当

身体障害者に準ずる等級


       級相当

知的障害者に準ずる等級


       級相当

障害老人自立度がCランクで6ケ月以上寝たきりの場合

有・無

※1 異なる等級について、二以上の重複する障害がある場合は、障害の程度を勘案して、該当等級より上の級とすることができる。
※2 障害の程度の判定は、最新の介護認定調査により行い、不明な点は、調査員等から確認をし、判断すること。
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式