○愛別町障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成25年1月22日要綱第1号
愛別町障害者控除対象者認定事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる者)
第2条 対象となる者は、町内に住所を有する65歳以上の者とする。ただし、次に掲げる認定を既に受けている者は除く。
(1) 療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第4条第8号の規定による療育手帳の交付を受け、その障がいの程度がAの者又は知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第1条による判定書の交付を受け、その障がいの程度が最重度、重度の者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障がいの程度が1、2級の者
(4) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けた者
(5) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けた者
(6) 寝たきり状態である旨の医師の診断書の交付を受けた者
(認定の判断基準)
第3条 町長が認定する際の判断基準は、別表、身体障害者に準ずる者等の愛別町認定基準(以下「判断基準」という。)により適否を決定するものとする。
(判断基準日)
第4条 判断基準日は、所得税及び町道民税の申告に係る当該年の12月31日(ただし、その者がその年の中途で死亡又は出国する場合は、その死亡又は出国のとき。)とする。
(認定の申請)
第5条 障害者控除対象者認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(認定書の交付)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、判断基準により勘案し、該当する場合には障害者控除対象者認定書(様式第2号)を、該当しない場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を交付するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年1月28日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月9日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月11日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表

身体障害者に準ずる者等の愛別町認定基準


認定

基準

認定書交付基準

障害者

(1) 知的障害者

(軽度・中度)に準ず。

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること


(2) 身体障害者

(3級~6級)に準ず。

身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること

介護保険の要介護認定が要介護1、2でありかつ障害高齢者の日常生活自立度がランクA以上であること

特別障害者

(1) 知的障害者

(重度)等に準ず。

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること又は精神上の障害により事理を弁職する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること

介護保険の要介護認定が要介護3~5でありかつ認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅢ以上であること

(2) 身体障害者

(1級、2級)に準ず。

身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること

介護保険の要介護認定が要介護3~5でありかつ障害高齢者の日常生活自立度がランクB以上であること

(3) ねたきり高齢者

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること

(6カ月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)

6カ月程度以上臥床の状態にあり障害高齢者の日常生活自立度がランクB以上であること

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)