| 「規程、要綱」等と「訓令」の使いわけについて
(質問)
附則で施行期日を規定する際、規程の場合「この規程は〜」とし、要綱の場合「この要綱は〜」とすべきでしょうか。それとも「この訓令は〜」と統一すべきでしょうか。
(回答)
附則において、施行期日に関する事項を定める場合、「この訓令は」、「この要綱は」などという表現が混在しているケースがありますが、どの法形式を採用して制定したかにより判断することとなります。つまり、「○○規程」や「○○要綱」とはあくまでも題名であり、題名と訓令などといった法形式とは分けて考えるべきで「○○規程」の法形式が訓令であるならば、あくまでも附則では「この訓令は」と表現すべきものと考えます。
訓令や告示を制定する場合、その題名を「○○要綱」などと表現することがありますので混乱してしまいますが、条例という法形式で定めた場合、附則において「この規則は」とはしないことと同じです。
今後貴村において、法形式として訓令を採用した場合は、「この訓令は」と表現の統一をしたほうがよいと考えます。
|