| 裁判で勝訴した場合の弁護士費用について
(質問)
本町が被告として裁判を起こされ、裁判に勝訴した場合、弁護士費用を相手方(原告)に負担させることはできないか。
(回答)
裁判で勝訴した場合、相手方に弁護士費用を求められるかというご相談ですが、民事訴訟法において、「訴訟費用は敗訴の当事者の負担とする(第61条)」とされております。
このとき訴訟費用とは、訴状に貼付する印紙代など民事訴訟法が定めるところの裁判手続きを利用するに必要な費用であり、裁判の実費のことで、弁護士費用はこれには含まれていません。
最近、勝訴者が敗訴者から弁護士費用を全額請求できるとしたら、正当な権利を有するものにとって訴訟はやりやすくなるという考えも出されていますが、現状は、原則として各当事者の負担とされています。ただし、不法行為を原因とする損害賠償請求の場合などでは、判決により敗訴した不法行為者が弁護士費用の全部又は一部を支払うよう命じることはあります。
なお、訴訟費用についても金額を確定する手続きが煩雑なことから、実務においては敗訴者に請求する例は少ないようです。
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